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建設業など各種許認可・遺言相続手続・在留資格(ビザ)や帰化に関する業務情報

兵庫(神戸)・大阪・近畿圏で活動する行政書士の、建設業(経審)・宅建業免許・産廃収集運搬業・その他の各種許認可、入国在留審査・各種ビザ・その他外国人に関する手続、各種法人設立、遺言相続に関する手続など、行政書士業務に関する情報を提供します。

美容院開設許可 

 美容院を開設・移転・閉鎖するときは保健所に届け出なければいけません。
 設備基準に違反したり届出を怠った場合、美容師免許の取り消しや停止、美容室の閉鎖、罰金などの行政処分をうけるおそれがありますので、適切な届出が必要です

 美容院を開設するには構造や設備に一定の基準があり、それをクリアしていなければいけません。 各都道府県で若干の違いがありますが、おおよその基準は以下の通りになります。
1.消毒施設を設けること
2.採光、照明及び換気を十分にすること
3.区分された作業場及び待合所とし、住居等と区画すること
4.原則として作業場の面積が9.9平方メートル以上あること

 必要となる資料は以下のとおりですが、こちらも各都道府県で若干の違いがあります。
1.美容所開設届
2.構造設備の概要書
3.従事者名簿
4.美容師免許証
5.美容師の結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
6.施設の平面図、案内図
7.営業者が法人の場合は、登記簿謄本、社印、代表者印(登記印)

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( 2008/10/15 10:15 ) Category 美容院関係 | トラックバック(-) | コメント(-)
プロフィール

gyouseikawano

Author:gyouseikawano
河 野 聡(かわのさとし)

行政書士大阪移民法務事務所所属・入国在留審査関係申請取次行政書士

在留資格(VISA・ビザ)・帰化手続サポートセンター【兵庫(神戸)・大阪・京都・近畿】←是非こちらもご覧ください。

行政書士試験・公務員試験講座講師
行政書士・公務員試験短期合格支援ブログ←是非こちらもご覧ください。

行政書士神戸移民法務事務所←これまで所属していた事務所のサイトです。是非ご覧ください。

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