美容院を開設・移転・閉鎖するときは保健所に届け出なければいけません。
設備基準に違反したり届出を怠った場合、美容師免許の取り消しや停止、美容室の閉鎖、罰金などの行政処分をうけるおそれがありますので、適切な届出が必要です
美容院を開設するには構造や設備に一定の基準があり、それをクリアしていなければいけません。 各都道府県で若干の違いがありますが、おおよその基準は以下の通りになります。
1.消毒施設を設けること
2.採光、照明及び換気を十分にすること
3.区分された作業場及び待合所とし、住居等と区画すること
4.原則として作業場の面積が9.9平方メートル以上あること
必要となる資料は以下のとおりですが、こちらも各都道府県で若干の違いがあります。
1.美容所開設届
2.構造設備の概要書
3.従事者名簿
4.美容師免許証
5.美容師の結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
6.施設の平面図、案内図
7.営業者が法人の場合は、登記簿謄本、社印、代表者印(登記印)
←ランキングに参加しています。応援していただける方はクリックお願いします。
スポンサーサイト