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建設業法の一部改正 監理技術者講習受講の義務化

 建設業法の一部改正により、平成20年11月28日から公共工事だけでなく、重要な民間工事に配置する監理技術者にも「監理技術者講習」の受講が義務付けられました。
 この改正により、平成20年11月28日以降は「監理技術者講習修了証」と「監理技術者資格者証」の両方を携帯し、発注機関の請求に応じて提示しなければならなくなったようです。

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| 建設業関係ニュース | 02時50分 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑















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